No.347 たき火火災

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「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届け出」というものがあります。一般的には、出煙届けなどと呼ばれています。

対象となる行為には、たき火・野焼き・雑草の焼却・どんどん焼きなどが該当します。また、煙を発生させる殺虫剤の使用や大量の玩具用花火の使用などが該当します。

これらの行為は、火災予防上の危険や誤認による通報で、消防活動に支障を生じないように、消防署が予め把握しておく手段として、届け出をしてもらうのです。

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