No.593 武力攻撃事態・国民の協力

武力攻撃事態に対する国民の協力について「国民保護法」では、「国民は国民の保護のための措置の実施に関する協力を要請されたときは、 必要な協力をするよう努めるものとする」「国民の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない」とされています。

具体的には、住民の避難や被災者の救護、負傷者の救護や搬送、消火活動、被災者の救助、保健衛生の確保に関する措置、避難に関する訓練への参加などがあります。

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