No.491 罹災証明と被災証明

「罹災証明」とは、自然災害による住家の被害程度を証明するもので、発行にあたり市町村職員が現地調査を行います。被災者生活再建支援制度の申請・税金の減税・保険の請求・医療費の減免・物資や支援金の受け取り・ごみ処理・家屋解体の減免・公共住宅への入居などに必要な書類です。

「被災証明」とは、自然災害による住家以外の物件について、被害状況を写真等で確認し、被災者からの被災届があった事実を証明するもので、市町村職員による現地調査は行いません。

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