罹災証明及び被災証明の対象となる災害は、災害対策基本法2条1項に定める災害です。
自然災害の場合は、市町村役場、火事の場合は、消防署で発行されます。申請には、印鑑・本人証明書・被災状況の写真などが必要です。発行には1週間程度かかります。申請期間は、被害を受けて3ヵ月以内が一般的ですが、市町村によってばらつきがあるので、自治体のホームページや広報であらかじめ確認しておきましょう。
また、急を要するときは、災害による被害の届け出があったことを証明する「罹災届け出証明」が発行されます。
罹災証明及び被災証明の対象となる災害は、災害対策基本法2条1項に定める災害です。
自然災害の場合は、市町村役場、火事の場合は、消防署で発行されます。申請には、印鑑・本人証明書・被災状況の写真などが必要です。発行には1週間程度かかります。申請期間は、被害を受けて3ヵ月以内が一般的ですが、市町村によってばらつきがあるので、自治体のホームページや広報であらかじめ確認しておきましょう。
また、急を要するときは、災害による被害の届け出があったことを証明する「罹災届け出証明」が発行されます。